アップルビジネス昔話し〜米国特許に抵触という危機に身震い
別項の「ビジネス回顧録~他社が開発を失敗したネットツールの開発顛末記」の文末にもいかにきちんとした契約書に基づいたビジネスが大切かを記した。それで思い出したが、会社を設立してから数年後のこと、契約書のひとつの文言で会社消滅の危機を回避した体験をしたことがあった。もし契約書を疎かにしていたなら私の会社は創業4年ほどで無くなっていたに違いない。
私がかつて経営していた会社は時代の後押しもあって1990年以降日本を代表する多くのオーディオやビデオ機器、カメラメーカーや家電メーカーといった大企業と直接取引をし開発のお手伝いをさせていただいた。
即思い出す会社だけでもアップルは勿論パイオニア、ビクター、シャープ、キヤノン、ソニー、富士写真フイルム、リコー、セイコーエプソン、ミノルタなどなど...といった具合で誠に誇らしくも忙しい時代であった。
そんな中でも私自身が好きなメーカーだったX社 (アルファベットは便宜上で頭文字ではない)と取引がはじまったときには本当に嬉しかった。日本を代表するメーカーのX社からの依頼でMacintosh用アプリを開発するといった話しは文字通り夢のような出来事だったのである。

X社とお付き合いするようになったのは私たちがQuickTimeをサポートした動画系アプリケーションをいくつか開発した時期だから、1991年ころだったと思われる。
手元の資料を確認したところ、実際1991年11月1日にX社のハードウェア仕様に基づき、対応するMacintosh用ソフトウェアを開発するという最初の契約書を取り交わしている。その開発費は8桁の額になっていることから当時の我々にとっては大きな契約の1つだったに違いない。
ところでいまでもX社の法務部から渡された契約書のドラフトを見たときの印象を覚えている。なぜなら世界に誇る日本の大企業にもかかわらず、その契約書案の文面は他社によく見られるような自社のみの都合に偏った一方的なものでなく、我々に対しても配慮を見せたバランスの取れたものだったからである...。
そうした経緯からその後我々が開催するプライベートイベントやMacworld Expoなどにはその大会社から応援として人材を派遣してくれるような付き合いとなった。
X社との付き合いは同社製品に我々のアプリケーションをバンドルするといったビジネスにまで発展していったが、そんな中で新たな話しが舞い込んだ。
それは我々のアプリケーションを米国市場に販売したいという話だった。
もともと私たちも自社開発ソフトウェアの海外進出を考えなかったわけではないが、人的リソース不足は目に見えており、よほど現地に心を許せる代理店などが生まれない限り本格的な進出は無理だと考えていた。
しかしX社という間違いのない大企業が我々の製品を米国で販売してくれるというのだからこんな良い話しはない。諸手をあげて実現に向けミーティングを重ねたが、私の役目として厄介なのは正式契約に至る契約書を含む法的手続きの諸問題を解決する実務であった。
確かその翌年あたりには景気も良かったこと、また縁もあって社団法人日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会(現:社団法人コンピュータ・ソフトウェア協会)理事長からの紹介で顧問弁護士を得ることになったが、本件の時点では私の細々とした法的知識を根拠にビジネスをまとめるしかなかったのである。
勿論長い実務経験で最低限の知識は持っていたつもりだが、この種の法的文書の一字一句をきちんと納得する形で咀嚼するだけでも時間がかかるし頭が痛くなる(笑)。それでも後から「こうすればよかった!」と悔いのないように整えなければならないからと頭が冴えている早朝の時間を利用して契約書のドラフトとにらめっこをしたものだ。
X社の契約書のドラフトは前記したように一方的に責任をこちらに押しつけるようなものではなくバランスの取れた内容だったがその「保証」の項だけは文面の変更を要求することにした。
なぜなら契約書の一般的な例としてクライアント側(X社)は開発を依頼する側(我々)に対し、本件ソフトウェア開発が第三者の権利を侵害していないことを保証させる文面を必ず付加する。それは製品をいざ市場に投入する段になり、第三者から特許は勿論、著作権や工業所有権の侵害を理由に販売の差し止めや損害賠償などを要求される可能性もあるからで、万一そうした問題が生じたとしてもクライアント側は一切の責任を負わないことを明記するのが普通である。
本件の契約書にも当然同様な一文が記されているがそれはそれで問題ない。しかし我々にとってこれまでと違う点はソフトウェア製品を販売するのが国内ではなく米国市場であるという点だった。
どういうことかといえば、我々が開発に際して利用するテクノロジーや狭い意味でのソースコードなどがいわゆる国内における第三者の権利に抵触するかどうかは調べるまでもなく問題ないことを確信している。しかしこれが海外となればその法律や解釈も違ってくる。そして我々のような超マイクロ企業が海外における第三者の権利の有無について...それも専門家の手を借りずに完全な調査を行うことなどは無理な相談である。無論専門家にゆだねれば相応の時間と費用がかかることになるしそれでも完璧な調べができるかどうかは難しいのがこの手の情報なのだ。
したがってリスクが大きすぎるし何よりも私自身の能力およびパワーが及ばない部分に責任を持つことなどできるわけはない...。
そうした点を考慮し私はX社に対し国内ならドラフト通りで良いが、今回は米国市場がターゲットであるからしてX社自身の責任において調査ならびに知的権利の防衛ならびに万一トラブルが生じた場合にも責任を負っていただくことを明記してもらいたいと要望を出した。
X社なら言うまでもなく海外に拠点も多くあるし無論法務部門もある。そしてそれぞれ適切な場面で顧問弁護士も活躍しているはずだ。したがってこの程度の調査や責任のあり方を事前に知り得ることはお手の物であるはずだ。後は交渉の問題だが、事前調査にコストがかかるというのであればX社への販売価格を初年度のみ相応に下げてもよいと考えた。そしてもしこの点について私の主張が通らなければ今回の話しは白紙に戻すしかないと決意した。しかし幸いX社は私の要請はもっともだと判断してくれ、ここに正式な契約書を取り交わすことになった。
さて、結論を急ぐわけではないがその一項を変更したことが私の会社を救うことになったのである。
それは製品をパッケージ化しX社が米国市場で販売を開始した直後のことだった。X社の主任から電話連絡で至急会いたいという依頼があり、そこで驚愕な話しを聞いたのである。

彼によれば米国内のとある企業からアプリケーションの一部に特許侵害があるという知らせが届いたというのである。
状況をよく聞くと現在でも当然のように多くのソフトウェアで使っているユーザーインターフェースの一種がとある会社の特許に抵触するというのだ...。
素人が思うにどう考えても我々がMacのアプリケーションとして実装したデジタルのユーザーインターフェースと物理的な機器構成を念頭に入れた当該特許とはまったく別のものだとしか思えない。しかしX社の主任曰く...海外、特に米国では多々例があるそうだが...この企業の実質のビジネスは訴訟を起こし損害賠償金で食っている専門組織のようであること。そしてこうした特許の扱いを ”フィーチャー特許” というらしいが、問題は金の取れそうな、訴訟問題を提起するにやりがいのあるX社の名が表にあるからして待ってましたとばかり提訴に踏みき切ったのだろうとの説明だった…。
一番の問題は訴訟を起こした企業の言い分が法的に効力のあるものなのかどうか...だ。主任いわく現時点で同社法務部門の判断では提訴の法的根拠は100%無視できるものではなく何らかの和解案を模索する方向になるだろうとのことだった。
まあ、何度聞いても...考えても納得はいかないものの司法の専門家の判断なのだから仕方がない。同種のユーザーインターフェースは当時はもとより現在も多くのアプリケーションに実装されているのだが…。
一応疑問点などに関して聞けるだけのことをお聞きしたがX社の主任は米国市場における販売を取り急ぎ止めること、後は自社の法務部門に任せるのであしからず…という説明だった。
無論X社との契約上は前記したとおりであり、こうした問題が起きた場合はX社自身の責任で問題を解決するという一文を追加してあったから私の会社としては製品の販売ができなくなったことは損失であったが、訴訟そのものに関しては勿論、それに関わる費用や万一の場合の特許使用料あるいは和解金といった問題に一切頭を悩ませる必要がなかったのである。
結局この訴訟がどのような展開および収束に至ったかについてはその後お聞きする立場にはなかったので分からない。しかし申し上げるまでもなく米国内におけるこの種の訴訟の解決には…文字通り何らかの和解金が必要だったとすれば…訴訟費用は勿論、多額な費用がかかるのが一般的だし、もし訴訟に対して反論するため戦うとしても我々の能力では現実的なことではなかった...。
万一当該契約に際して相手が大企業だからとX社のドラフトのままに、あるいは物事を深く考えずに「忙しいから」「面倒だし」といった勢いだけで契約書を取り交わしていたらトラブルの責任は100%我々が負わなければならなくなったはずだ。
無論資本金も微々たる額でスタートした超マイクロ企業が持ちこたえられる問題ではなく、早々に事業そのものを放棄せざるを得ない羽目になっていたと思われ、X社の主任が帰られた後、ホッとしたと同時に体の奥底から恐怖といった感情がわき起こり身震いしたことを覚えている。
したがって当然のことながら、もしこのとき会社が消滅したなら後のアプリケーション開発はできるはずもないし日本のデベロッパーとして初めてのApple Design Award/Best Apple Technology Adoption (最優秀技術賞) 受賞の機会もなかったことになる...。
ただし周りを見回すと多くのプログラマやデザイナーあるいはクリエーターの方々が一方的な契約書を突きつけられ、あるいは契約書そのものを取り交わさず、クライアントに言われるままに仕事を請け負っている。それはそれなりに理由があるのは分かっているが、一方的な契約や口約束の依頼はその内容自体に重きを置いていない証拠とも受け取れる…。それらは仕様変更、値下げの要求、支払条件変更あるいは不払いなどに直結することが目に見えている。
繰り返すが、きちんとした契約書の取り交わしおよびその内容はビジネスの正当な活動および未来を保証するために一番重要なことなのだ。
私がかつて経営していた会社は時代の後押しもあって1990年以降日本を代表する多くのオーディオやビデオ機器、カメラメーカーや家電メーカーといった大企業と直接取引をし開発のお手伝いをさせていただいた。
即思い出す会社だけでもアップルは勿論パイオニア、ビクター、シャープ、キヤノン、ソニー、富士写真フイルム、リコー、セイコーエプソン、ミノルタなどなど...といった具合で誠に誇らしくも忙しい時代であった。
そんな中でも私自身が好きなメーカーだったX社 (アルファベットは便宜上で頭文字ではない)と取引がはじまったときには本当に嬉しかった。日本を代表するメーカーのX社からの依頼でMacintosh用アプリを開発するといった話しは文字通り夢のような出来事だったのである。

X社とお付き合いするようになったのは私たちがQuickTimeをサポートした動画系アプリケーションをいくつか開発した時期だから、1991年ころだったと思われる。
手元の資料を確認したところ、実際1991年11月1日にX社のハードウェア仕様に基づき、対応するMacintosh用ソフトウェアを開発するという最初の契約書を取り交わしている。その開発費は8桁の額になっていることから当時の我々にとっては大きな契約の1つだったに違いない。
ところでいまでもX社の法務部から渡された契約書のドラフトを見たときの印象を覚えている。なぜなら世界に誇る日本の大企業にもかかわらず、その契約書案の文面は他社によく見られるような自社のみの都合に偏った一方的なものでなく、我々に対しても配慮を見せたバランスの取れたものだったからである...。
そうした経緯からその後我々が開催するプライベートイベントやMacworld Expoなどにはその大会社から応援として人材を派遣してくれるような付き合いとなった。
X社との付き合いは同社製品に我々のアプリケーションをバンドルするといったビジネスにまで発展していったが、そんな中で新たな話しが舞い込んだ。
それは我々のアプリケーションを米国市場に販売したいという話だった。
もともと私たちも自社開発ソフトウェアの海外進出を考えなかったわけではないが、人的リソース不足は目に見えており、よほど現地に心を許せる代理店などが生まれない限り本格的な進出は無理だと考えていた。
しかしX社という間違いのない大企業が我々の製品を米国で販売してくれるというのだからこんな良い話しはない。諸手をあげて実現に向けミーティングを重ねたが、私の役目として厄介なのは正式契約に至る契約書を含む法的手続きの諸問題を解決する実務であった。
確かその翌年あたりには景気も良かったこと、また縁もあって社団法人日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会(現:社団法人コンピュータ・ソフトウェア協会)理事長からの紹介で顧問弁護士を得ることになったが、本件の時点では私の細々とした法的知識を根拠にビジネスをまとめるしかなかったのである。
勿論長い実務経験で最低限の知識は持っていたつもりだが、この種の法的文書の一字一句をきちんと納得する形で咀嚼するだけでも時間がかかるし頭が痛くなる(笑)。それでも後から「こうすればよかった!」と悔いのないように整えなければならないからと頭が冴えている早朝の時間を利用して契約書のドラフトとにらめっこをしたものだ。
X社の契約書のドラフトは前記したように一方的に責任をこちらに押しつけるようなものではなくバランスの取れた内容だったがその「保証」の項だけは文面の変更を要求することにした。
なぜなら契約書の一般的な例としてクライアント側(X社)は開発を依頼する側(我々)に対し、本件ソフトウェア開発が第三者の権利を侵害していないことを保証させる文面を必ず付加する。それは製品をいざ市場に投入する段になり、第三者から特許は勿論、著作権や工業所有権の侵害を理由に販売の差し止めや損害賠償などを要求される可能性もあるからで、万一そうした問題が生じたとしてもクライアント側は一切の責任を負わないことを明記するのが普通である。
本件の契約書にも当然同様な一文が記されているがそれはそれで問題ない。しかし我々にとってこれまでと違う点はソフトウェア製品を販売するのが国内ではなく米国市場であるという点だった。
どういうことかといえば、我々が開発に際して利用するテクノロジーや狭い意味でのソースコードなどがいわゆる国内における第三者の権利に抵触するかどうかは調べるまでもなく問題ないことを確信している。しかしこれが海外となればその法律や解釈も違ってくる。そして我々のような超マイクロ企業が海外における第三者の権利の有無について...それも専門家の手を借りずに完全な調査を行うことなどは無理な相談である。無論専門家にゆだねれば相応の時間と費用がかかることになるしそれでも完璧な調べができるかどうかは難しいのがこの手の情報なのだ。
したがってリスクが大きすぎるし何よりも私自身の能力およびパワーが及ばない部分に責任を持つことなどできるわけはない...。
そうした点を考慮し私はX社に対し国内ならドラフト通りで良いが、今回は米国市場がターゲットであるからしてX社自身の責任において調査ならびに知的権利の防衛ならびに万一トラブルが生じた場合にも責任を負っていただくことを明記してもらいたいと要望を出した。
X社なら言うまでもなく海外に拠点も多くあるし無論法務部門もある。そしてそれぞれ適切な場面で顧問弁護士も活躍しているはずだ。したがってこの程度の調査や責任のあり方を事前に知り得ることはお手の物であるはずだ。後は交渉の問題だが、事前調査にコストがかかるというのであればX社への販売価格を初年度のみ相応に下げてもよいと考えた。そしてもしこの点について私の主張が通らなければ今回の話しは白紙に戻すしかないと決意した。しかし幸いX社は私の要請はもっともだと判断してくれ、ここに正式な契約書を取り交わすことになった。
さて、結論を急ぐわけではないがその一項を変更したことが私の会社を救うことになったのである。
それは製品をパッケージ化しX社が米国市場で販売を開始した直後のことだった。X社の主任から電話連絡で至急会いたいという依頼があり、そこで驚愕な話しを聞いたのである。

彼によれば米国内のとある企業からアプリケーションの一部に特許侵害があるという知らせが届いたというのである。
状況をよく聞くと現在でも当然のように多くのソフトウェアで使っているユーザーインターフェースの一種がとある会社の特許に抵触するというのだ...。
素人が思うにどう考えても我々がMacのアプリケーションとして実装したデジタルのユーザーインターフェースと物理的な機器構成を念頭に入れた当該特許とはまったく別のものだとしか思えない。しかしX社の主任曰く...海外、特に米国では多々例があるそうだが...この企業の実質のビジネスは訴訟を起こし損害賠償金で食っている専門組織のようであること。そしてこうした特許の扱いを ”フィーチャー特許” というらしいが、問題は金の取れそうな、訴訟問題を提起するにやりがいのあるX社の名が表にあるからして待ってましたとばかり提訴に踏みき切ったのだろうとの説明だった…。
一番の問題は訴訟を起こした企業の言い分が法的に効力のあるものなのかどうか...だ。主任いわく現時点で同社法務部門の判断では提訴の法的根拠は100%無視できるものではなく何らかの和解案を模索する方向になるだろうとのことだった。
まあ、何度聞いても...考えても納得はいかないものの司法の専門家の判断なのだから仕方がない。同種のユーザーインターフェースは当時はもとより現在も多くのアプリケーションに実装されているのだが…。
一応疑問点などに関して聞けるだけのことをお聞きしたがX社の主任は米国市場における販売を取り急ぎ止めること、後は自社の法務部門に任せるのであしからず…という説明だった。
無論X社との契約上は前記したとおりであり、こうした問題が起きた場合はX社自身の責任で問題を解決するという一文を追加してあったから私の会社としては製品の販売ができなくなったことは損失であったが、訴訟そのものに関しては勿論、それに関わる費用や万一の場合の特許使用料あるいは和解金といった問題に一切頭を悩ませる必要がなかったのである。
結局この訴訟がどのような展開および収束に至ったかについてはその後お聞きする立場にはなかったので分からない。しかし申し上げるまでもなく米国内におけるこの種の訴訟の解決には…文字通り何らかの和解金が必要だったとすれば…訴訟費用は勿論、多額な費用がかかるのが一般的だし、もし訴訟に対して反論するため戦うとしても我々の能力では現実的なことではなかった...。
万一当該契約に際して相手が大企業だからとX社のドラフトのままに、あるいは物事を深く考えずに「忙しいから」「面倒だし」といった勢いだけで契約書を取り交わしていたらトラブルの責任は100%我々が負わなければならなくなったはずだ。
無論資本金も微々たる額でスタートした超マイクロ企業が持ちこたえられる問題ではなく、早々に事業そのものを放棄せざるを得ない羽目になっていたと思われ、X社の主任が帰られた後、ホッとしたと同時に体の奥底から恐怖といった感情がわき起こり身震いしたことを覚えている。
したがって当然のことながら、もしこのとき会社が消滅したなら後のアプリケーション開発はできるはずもないし日本のデベロッパーとして初めてのApple Design Award/Best Apple Technology Adoption (最優秀技術賞) 受賞の機会もなかったことになる...。
ただし周りを見回すと多くのプログラマやデザイナーあるいはクリエーターの方々が一方的な契約書を突きつけられ、あるいは契約書そのものを取り交わさず、クライアントに言われるままに仕事を請け負っている。それはそれなりに理由があるのは分かっているが、一方的な契約や口約束の依頼はその内容自体に重きを置いていない証拠とも受け取れる…。それらは仕様変更、値下げの要求、支払条件変更あるいは不払いなどに直結することが目に見えている。
繰り返すが、きちんとした契約書の取り交わしおよびその内容はビジネスの正当な活動および未来を保証するために一番重要なことなのだ。
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